相続不動産の売却の流れ。

今回は相続不動産の売却の流れについていお伝えします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続の発生 

まず、被相続人が亡くなったら、7日以内に死亡診断書とともに死亡届けを役所に提出します。

遺言の有無とその内容の確認 

遺言書の有無により、その後の手続きが大きくかわりますので、しっかりと確認しましょう。

相続財産の調査と確定 

相続財産を調べます。預貯金・證券(株券、ゴルフ会員権)・宝石や貴金属・不動産等です。プラスの財産だけでは無く、借金等のマイナスの財産も調べます。葬儀費用、マイナス分を差し引いた分を算出して、確定します。 

法定相続人の調査と確定 

遺言書がみつかった場合は遺言の内容に沿って相続の手続きを進めてます。

遺言書が無かった場合には誰が相続人となるのかを調べる為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親、兄弟姉妹、子、認知している子、養子など親族関係となる人をすべて洗い出し、相続人を確定します。

遺産分割協議 

遺言書が無い場合は、相続人でどのように遺産をわけるかの話し合いをします。相続人間で遺産の行き先を決める話し合いです。決まれば、その内容を『遺産分割協議書』に落とし込み、それに間違いがない事を確認し相続人全員で署名捺印をします。

但し、各相続人自体は近しい人たちですが、その後ろにそれぞれの家族があり、それらの思惑が絡まりあい、なかなか結論の出ない事が多々あります。そのような場合は家庭裁判所に調停を申し立てる必要がでてきますので、そうなった時は関係が壊れる事が壊れます。その覚悟はしておきましょう。

相続登記の申請 

これら一連の流れを経て、相続不動産の相続登記を行います。不動産を相続した場合、被相続人の名義を相続人に変更する必要があります。これを『所有権移転登記』と言い、司法書士等の専門家に依頼する場合が多いです。

相続不動産の売却。

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