境界とは、自分の土地がどこからどこまでかを示すものです。前後左右に存在します。
前は、道路との境界(角地の場合は左右どちらかも道路になります)、後ろと左右は隣接地の方との境界になります。
いずれも勝手にその土地所有者が決められるものではありません。
前後左右の所有者と相談した上で決め、測量図を作成した上で、役所にそれを提出する事により、確定されるのです。
この手続きをせず、隣接地の方と相談して勝手に取り決めて、境界標を設置したとしてもそれは無効です。
役所に測量図の保管されていない境界は無効です。
昔はこういった事が多く、役所を通さず、石の境界標を建てる事も多く、境界標があってもそれは無効の場合もありますので、注意して下さい。
但し、境界確定には費用が40万円以上かかりますし、隣接地の所有者がどこにいるか分からず、時間がかかる場合もあり、確定されていない土地が多数あります。
ですから、境界確定されていない土地がそのまま取引される事も少なくありません。
境界の確定されていない土地でも売却出来ます。
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