相続でもめたくないという方には、
遺留分の放棄という方法があります。
被相続人が亡くなる前であっても家庭裁判所の
許可を得て、遺留分を放棄することはできます。
遺留分の放棄とは、被相続人が生きている間に、相続人の
申し出によって、遺留分減額請求を失わせることをいいます。
なお、被相続人が生きている時に遺留分は放棄できますが
相続放棄をすることはできません。
申立人は、遺留分のある相続人(配偶者・子・親など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
申立ての時期は、相続開始前(相続開始後は放棄できない)
申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所となります。
■申立てに必要な書類
1、申立書
2、被相続人の戸籍謄本
3、申立人の戸籍謄本等
こられの書類を準備し、家庭裁判所に申立てます。
以上にような手続きを進めることで、特定の相続人以外の者から
遺留分減殺請求をなくし、相続でのトラブルを回避する事が
可能となります。
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