遺留分の放棄について

相続でもめたくないという方には、

遺留分の放棄という方法があります。

被相続人が亡くなる前であっても家庭裁判所の

許可を得て、遺留分を放棄することはできます。

遺留分の放棄とは、被相続人が生きている間に、相続人の

申し出によって、遺留分減額請求を失わせることをいいます。

なお、被相続人が生きている時に遺留分は放棄できますが

相続放棄をすることはできません。

申立人は、遺留分のある相続人(配偶者・子・親など)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

申立ての時期は、相続開始前(相続開始後は放棄できない)

申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所となります。

■申立てに必要な書類

1、申立書

2、被相続人の戸籍謄本

3、申立人の戸籍謄本等

こられの書類を準備し、家庭裁判所に申立てます。

以上にような手続きを進めることで、特定の相続人以外の者から

遺留分減殺請求をなくし、相続でのトラブルを回避する事が

可能となります。

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