不動産売却の基礎知識28

関西空家買取ナビの濱崎です。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は不動産を売却した際の引渡し猶予期間についてお話させて頂こうと思います。土地、中古住宅の個人間売買では通常、契約をして、1か月弱で代金をうけとるのと同時に引き渡しをするのですが、売主に事情があり、買い主が納得すれば、その引渡しだけを延ばす事ができます。それを『引渡し猶予特約』といいます。特に上限はありませんが、一週間以内の期間がほとんどです。

契約書の特約覧にその内容を記載し、買い主に説明し、それも踏まえたうえで、契約書に署名捺印することで成立します。

どんな事情かというと、買い替えの際に、新しい新居への引っ越しが、どうしても、売却日より後になる場合です。例えば、3月1日に代金を受け取るが、新居の引渡しが、3月6日だった場合は、引き渡してしまうと5日間住むところがなくなるので、買い主にお願いして5日間だけ住ましてもらうという場合です。この場合は、すでに買い主に所有権がうつっている家に売主が住まわせてもらう事になるので、万が一、売主が住宅を破損した場合は弁償する旨の覚書を作成します。

これはお互いに気まずいので、大抵は、この買い替えの決済は同日に行われる事が多いです。

弊社では、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山、三重の物件を積極買取りしています。ボロボロの空き家、連棟、建て替え不可の土地、でも買取いたします。他社で断られた物件でも買い取れるかもしれません。是非とも、弊社に御一報下さい。

連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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