不動産売却の基礎知識 27

関西空家買取ナビの濱崎です。

 

 

 

 

 

 

 

今回は仲介で売却した際の売り主の瑕疵担保責任についてお話しようと思います。

瑕疵とは表面からでは見る事のできない欠陥の事を言います。売り主の瑕疵担保責任というのは売却後2か月~6か月の間、この欠陥について責任を持つ事を言います。

例えば、売却して引き渡し後、1か月目に洗面台の給水管から水漏れが発生した場合は、売主がその修理を責任をもって行わなければなりません。

そして、この期間は最低2か月以上になりますが、上限は定められておらず、売主と買い主双方の納得のいく期間に設定します。

勿論、契約時に買い主に伝えている欠陥については、それにより支障がでても瑕疵担保責任の対象にはなりません。なぜなら、買い主はそれを納得した上で購入しているからです。

あくまで、買い主が知らず、目で見ても気づかない欠陥に限られます。

ですから、売却の際、売主は現状の欠陥をすべて、包み隠さず、買い主に伝えた方が良いのです。それを納得して購入してくれる買い主を探さなければなりません。

大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重の不動産売却なら弊社におまかせ下さい。買取り、仲介いずれも対応しています。相続問題についても、相談にのらせていただきます。勿論、相談だけなら無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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