不動産売却の基礎知識11

関西空家買取ナビの濱崎です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産売却をお考えの方、色々不安な事がおありだと思います。そんな不安の解消のお役に少しでもなれればと思い、不動産売却するのに知っていて損のない情報をお伝えしております。今回は、道路についてです。

道路には、いろんな種別があります。国道と府道、県道、市道はご存知だと思います。公道と私道もご存じだと思います。不動産に関しては、それ以外に建築基準法上の道路種別と言うものがあります。今回はこれについてお伝えしたいと思います。

道路には、建築基準法上の道路とそうでない道路があります。

建築基準法上の道路とは、これに面している土地に家を自由に建てる事が出来る道路です。

建築基準法上の道路ではない道路は、これに面している道路に家を自由に建てる事ができない道路です。

建築基準法上の道路を、法42条道路といいます。これには、法42条1-1-1、法42条1-1-2、等何種類もありますが、すべて、建築基準法上の道路です。

建築基準法上の道路でない道路を、法43条但し書き道路といいます。もちろん、これ以外にも細い路地や、獣道みたいな道などの道路と呼べないような道もこれにあたりますが、見た目には道路であるのに、面している土地が自由に家を建てられない道路がこれです。

これに面している土地に家を建てる時には、国(市町村)の許可が必要になります。自由には建てられませんが、許可を得れば大丈夫です。私のあくまで個人的意見ですが、割と簡単に許可はおりるみたいです。

あなたの土地の面している道路はいかがですか。

 

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