不動産売却の基礎知識3

関西空家買取ナビの濱崎です。

今回は、境界が確定されていない土地の境界を確定する為にする事についてお伝えしていきたいと思います。

まずは、土地家屋調査士に境界確定の依頼をします。する事はこれだけです。後は、すべて土地家屋調査士がやってくれます。一般的には35万円から45万円ぐらいの費用です(市や国の立会いが必要な土地の場合は60万円以上かかる事もあります)。

依頼を受けた土地家屋調査士は、まず、現地で調査し、法務局に行き、その土地について調べます。その後、測量を行います。その測量をしていく中で、道路境界を確定し、境界を接するすべての隣家所有者の立合いのもと、境界を確定します。その確定の際は、隣家所有者の承諾書へのサインが必要になります。これにより、測量が完成します。この測量をした書面を「地蹟測量図」と言います。これと、隣家所有者のサインをもらった承諾書(境界確定協議書・境界確定図)を法務局に提出し、法務局の許可を得、保管してもらいます。これが境界確定の流れになります。

★不動産売却の際に境界確定は義務付けられているわけではありませんので、する必要はありません。但し、買主にはその事を明示しなければなりません。買主が承諾していただければ、する必要はありません。

弊社には様々な不動産にまつわる相談が寄せられます。今回お話ししました境界の事など様々です。どんな事でも結構です。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
弊社は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山の不動産を積極買取しています。この地域には相当な強みをもっています。相談のみでも大丈夫です。但し、買取価格には自信あります。買取価格だけではなく、仲介で出す時の価格のアドバイスもできますし、経験豊富なスタッフが、お客様に寄り添い、利益追求ではなく、お客様の幸せを最優先で、解決策を提案いたします。弊社はそういう会社ですので、是非とも、ご一報ください。

 

 

 

 

 

 

にほんブログ村 住まいブログ 中古住宅へ にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ *にほんブログ村に参加しました
掲載カテゴリー: スタッフブログ. Bookmark the permalink.