不動産売却の基礎知識2

関西空家買取ナビの濱崎です。

今回は、境界についてお伝えしたいと思います。境界とはそれぞれの土地の広さ、範囲をしめすものです。

上記のようなもので、現地で示されているものです。これはホームセンターで購入できますが、これを勝手に張り付けて、境界を主張する事はできません。これを裏付けるものが必要です。境界が確定されている場合は、「地蹟測量図」「境界確定図」「境界確定協議書」が法務局に保管されています。これがない場合は、いくら現地に境界標がついていても、それは法的には拘束力が無いものです。口約束ではなく、しっかりと法的な手続きをあいとかないと、後々、トラブルとなる事がありますので注意しましょう。

それと下図のように古い境界標は、法的手続きされていない場合が多いので、確認したほうが良いと思います。

弊社には様々な不動産にまつわる相談が寄せられます。今回お話ししました境界の事など様々です。どんな事でも結構です。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

弊社は大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山の不動産を積極買取しています。この地域には相当な強みをもっています。相談のみでも大丈夫です。但し、買取価格には自信あります。買取価格だけではなく、仲介で出す時の価格のアドバイスもできますし、経験豊富なスタッフが、お客様に寄り添い、利益追求ではなく、お客様の幸せを最優先で、解決策を提案いたします。弊社はそういう会社ですので、是非とも、ご一報ください。

 

 

 

 

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