平成30年に40年ぶりに相続法が改正されました。
もうすぐ1年となりますので、ご存知の方も多いと思いますが、その中でも、不動産相続予定の方が知っておく必要のある事についてお話しようと思います。
不動産の配偶者への生前贈与についてです。
以前はこれは『特別受益』として、相続する分の前渡しとみなされていましたが、改正後は、被相続人の配偶者への気持ちを重視して、相続分と切り離して考えられるようになりました。
生前に配偶者へ贈与した不動産は相続不動産の対象にならず、配偶者はより多くの財産を受け取る事ができるようになりました。
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