空家問題について考えよう 第3弾です。

関西空家買取ナビの濱崎です。

空家問題、第3弾です。

2回目で詳しくお伝えしました『特定空家』について、今回は、どういいう空家が『特定空家』に指定されるかをお伝えしたいと思います。

まずは、国の判断基準についてお伝えします。

①倒壊など保安上保安上危険となる恐れがある空家。

・部材の破損や地盤の沈下等の状況により建築物に傾斜(20分の1傾斜が基準と言われています。)が見られる

・建物の基礎や柱(大黒柱)に大きな亀裂やひび割れ、変形または破損がある

・建物の基礎や柱(大黒柱)が腐っていたりシロアリ被害などによって大きな断面欠損がある

・屋根が変形してしまっている

・軒が壊れて垂れ下がってしまってい

・雨どいが壊れている

・外壁を穴が貫通していたり、外壁の下地が露出している

・目視で、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐っているしている状態を確認できる状態

・目視で、野外階段、バルコニーが傾斜している状態を確認できる状態

・目視で、門、塀が傾いている状態を確認できる状態

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している状況がある状態

②著しく衛生上有害となるおそれがある空家。

・アスベストが飛散する。または建物表面に出てしまう可能性が高い状況

・浄化槽( 汚水槽 )等の破損等による汚物の流出、悪臭の発生

・排水等の流出による、悪臭の発生

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生

・多数のネズミ、ハエ、蚊などの発生がある。その結果、近隣の生活環境が悪化している。

③著しく景観をそこなっている。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上、汚れたまま放置

・多数の窓ガラスが、割れたまま放置

・看板の原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置

・立木、草等が建築物の全面を覆う程度まで生い茂っている

・敷地内にごみ等が放置されている

④周辺の生活環境に悪影響を及ぼし放置することが不適切。

・立木が腐っていたり、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や敷地等に枝などが大量に散らばって、歩行者の通行に悪影響をあたえている

・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に悪影響をあたえている

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に浸入し、地域住民の生活環境に悪影響を与えるかそのおそれがある

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に聞こえる

・動物の糞尿その他の汚物の放置により、臭気が発生

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれあり

・門扉が開けっ放し、窓ガラスが割れている等不審者が容易に侵入できる状態で放置されている

・周辺道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出し、付近住民に不安をあたえている

・雪の降る地域においては、屋根の雪止めの破損など不適切管理により、空き家からの落雪が発生、道路をふさぐ状況

         

このような状態の空家をみすごせないと国は言っています。とても具体的で分かり易く説明してくれています。簡単に言うと近隣の住民に様々な形で迷惑をかけている空家であるかどうかが判断の基準となっています。

言い換えれば、近隣住民ありきの判断となるので、住宅密集地であればあるほど『特定空家』に指定されやすくなるという事です。

実際、役所が動きだすきっかけも、近隣住民からの苦情による場合がほとんどのようです。

★住宅密集地に空家をお持ちの方は要注意です。

次回は空家の活用についてお伝えしたいと思います。

 

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