本日は、自宅の改修工事をした場合に受けれる
税の特別控除、減額についてお話していきます。
1、省エネ改修工事
自己の居住用の供する家屋について、省エネ改修工事を行い、
平成21年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、
その年の所得税額から控除されます。
減税額は、省エネ工事費用の10%となります。
※工事費用の合計額は50万を超えるもの
2、バリアフリー改修工事
自己の居住用の供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行い、
平成21年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、
その年の所得税額から控除されます。
減税額は、バリアフリー改修工事費用の10%となります
※工事費用の合計額は50万を超えるもの
3、耐震改修工事
自己の居住用の供する家屋(S56年5月31日以前に建築された
家屋一定のもの)について、耐震改修工事を行い、
平成21年1月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、
その年の所得税額から控除されます。
減税額は、耐震改修工事費用の10%となります。
4、多世帯同居改修工事等
自己の居住用の供する家屋について、他の世帯と同居をするのに
必要な一定の改修工事を行い、
平成28年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、
減税額は同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%
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