中古住宅改修工事を行った場合の所得税特別控除について

本日は、自宅の改修工事をした場合に受けれる

税の特別控除、減額についてお話していきます。

1、省エネ改修工事

自己の居住用の供する家屋について、省エネ改修工事を行い、

平成21年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、

その年の所得税額から控除されます。

 

 

 

 

 

 

 

減税額は、省エネ工事費用の10%となります。

※工事費用の合計額は50万を超えるもの

2、バリアフリー改修工事

自己の居住用の供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行い、

平成21年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、

その年の所得税額から控除されます。

 

 

 

 

 

 

減税額は、バリアフリー改修工事費用の10%となります

※工事費用の合計額は50万を超えるもの

3、耐震改修工事

自己の居住用の供する家屋(S56年5月31日以前に建築された

家屋一定のもの)について、耐震改修工事を行い、

平成21年1月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、

その年の所得税額から控除されます。

 

 

 

 

 

 

減税額は、耐震改修工事費用の10%となります。

4、多世帯同居改修工事等

自己の居住用の供する家屋について、他の世帯と同居をするのに

必要な一定の改修工事を行い、

平成28年4月~令和3年12月までに自己の居住用に供したときは、

その年の所得税額から控除されます。

 

 

 

 

 

減税額は同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%

不動産買取から不動産に関する税金に係るご質問も

同時に承ります。

 

 

 

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