亡くなった方の介護保険手続きについて

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を

受けていた方が死亡した場合は、14日以内に市町村に

介護被保険者証を返還しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

65歳以上の第1号被保険者が死亡した場合、

介護保険料を月割りで再計算し、未納があれば相続人に請求

納めすぎがあれば相続人に還付されます。

◆還付手続きについて

・市町村に通帳を持っていくか、後日送付される書類を返送します。

・年金から介護保険料が特別徴収されていた場合、年金保険者へ

 死亡届や未支給年金の請求手続きが必要。

・要介護・要支援認定を申請中で、審査判定が行われる前に死亡した場合

「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」の提出が必要。

◆必要な書類等

・介護保険の資格喪失届

・介護被保険者証

以上のような手続きが必要となりますので

詳しく詳細の確認は各市町村役場で確認できます。

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相続の手続き等についてもご相談承ります。

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