65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を
受けていた方が死亡した場合は、14日以内に市町村に
介護被保険者証を返還しなければなりません。
65歳以上の第1号被保険者が死亡した場合、
介護保険料を月割りで再計算し、未納があれば相続人に請求
納めすぎがあれば相続人に還付されます。
◆還付手続きについて
・市町村に通帳を持っていくか、後日送付される書類を返送します。
・年金から介護保険料が特別徴収されていた場合、年金保険者へ
死亡届や未支給年金の請求手続きが必要。
・要介護・要支援認定を申請中で、審査判定が行われる前に死亡した場合
「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」の提出が必要。
◆必要な書類等
・介護保険の資格喪失届
・介護被保険者証
以上のような手続きが必要となりますので
詳しく詳細の確認は各市町村役場で確認できます。
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