相続の順位について

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相続のご相談もお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

弊社のPRはそれくらいにしておきまして、今回は相続の順位についてのお話をさせていただこうと思います。

相続には優先順位があります。

①両親が健在のAさんには配偶者がいて、子供が2人いた場合。

まず配偶者が½を相続し、残り½を子ども2人で半分に分けて相続します。

②両親が健在のAさんには配偶者がいて、子供がいない場合。

まず配偶者が⅔を相続し、残り⅓を両親が2人で半分に分けて相続します。

③両親が健在のAさんには配偶者がおらず、子供が2人いる場合。⅔を子供が2人で半分づつ相続し、⅓を両親が半分づつ相続します。

このような順番になっています。

参考にして下さい。

 

 

 

 

 

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