前回は、不動産を売却し利益がでた場合に
かかる税金(譲渡所得等)について説明させて頂きました。
今回は、控除できるものと特例についてご説明していきます。
まず、課税譲渡所得金額の計算方法ですが、
譲渡による収入金額(譲渡価格)から、その不動産を取得した時の
価格や取得に要した費用、および譲渡に要した費用を差し引いて
計算されます。
更に、特別控除の適用がある場合は、その特別控除額を
控除して求めることができます。
○取得費・譲渡費用として差し引けるもの(計算例)
課税譲渡所得=譲渡価格―取得費―譲渡費用-特別控除
※因みに取得費が不明な場合(購入時期が昔の為)は、
取得費を譲渡価格の5%として計算します。(概算取得費)
そして課税譲渡所得金額を求めたら、所有期間の区分に応じて
税額を計算することになります。
具体的な区分は、以下のとおりです。
・長期譲渡所得(所有期間5年超)
一律20%(所得税15%、住民税5%)
・短期譲渡所得(所有期間5年以下)
39%(所得税30%、住民税9%)
※復興特別所得税が2.1%別途要
以上の計算式を使って税額を算出します。
また、税額が軽減される主な特例についてですが、
○居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
上記のような特例をうけて減税されるケースが
ありますので詳しく知りたい方は、
関西空家買取ナビまでご相談ください。
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弊社スタッフが親身に対応いたします。

