関西空家買取ナビの濱崎です。
どこまでがリフォームでどこからが建て替えになると思います。
建築基準法では建築は『新築』『改築』『増築』『移転』の4つがあるとされています。
リフォームは『改築』にあたります。
『改築』の法令上の定義は
「既存建築物の一部もそくは全部を除去した後、引きつずいて、これと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物の建築」とされています。
具体的な定義ではなく割と曖昧に表現れている為、裁判でもしばしば争われます。
現在の一般通例では、基礎だけを残して、同じ構造(木造等の事)で、1.5倍までの規模の建物を建てる場合は『改築』とされています。
これが境界線になります。
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