不動産売却の基礎知識25

関西空家買取ナビの濱崎です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は建ぺい率と容積率のオーバーについてお伝えしようと思います。建築基準法では、建物を建てる際にその地域ごとに土地の広さに応じた建てられる建物の大きさが定められています。

土地の広さに対しての面積で規定されるのが建ぺい率で、体積で規定されているのが容積率です。

現在では、これをオーバーして建物を建てる事はできませんが、十数年前までは、現在は義務化されている完了検査が義務化されていなかった為、これらをオーバーしている建物がとても多いのです。

これで問題となるのは、それらの住宅を購入する側です。ローンで購入する際にローンがつきにくいという問題です。銀行のローンをつける時に算出される担保価値が下がるからです。耐震性能の問題等ももちろんありますが、現実的に問題となってくるのがこの部分です。オーバーが大きい場合、全く住宅ローンの組めない事もあり、その場合は現金のみの売却となります。あなたの家はいかがですか。心当たりの方はその辺の配慮が必要になります。

関西一円の不動産売却なら弊社にお任せ下さい。相談だけならもちろん無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。連絡お待ちしております。

 

 

 

 

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