不動産売却の基礎知識15

関西空家買取ナビの濱崎です。

今回も道路についてです。どこまでが道路で、どこからが土地なのかの目安についてお話しようと思います。

先ず、一番分かりやすいのは、境界票で明示されている場合です。これは一目瞭然です。

 

 

 

 

 

 

 

 

次は、下図のような場合です。

 

 

 

 

①で示しているところまでが道路と言われる事が多いようですが、②の場合もあります。市町村に問い合わせると大抵、①だと言われますが、近所で、上記のような道路境界があれば、そこを起点に、どちらであるかを確認する事はできますが、①であると思っておいたほうが良いと思います。

次に、アスファルト舗装されていない道路ですが、これは建築基準法上の道路では無い場合があります。その場合は、基準法上では、道路ではなく、土地と見なされますので、通常の境界として考えて下さい。

参考になりましたか?あくまで目安のお話しですので、正確に知る必要がある時は不動産業者に相談してみて下さい。

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