遺産分割協議を行ううえで、まず相続人を確定させなければなりません。
今回は、どのように進めていくかご説明いたします。
まず、「誰が相続人なのか」を確定させる為には、亡くなった方の
「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」などを出生から死亡まで
すべてを取得する事が必要です。
遺産分割協議を行うには相続人を確定しなければなりません。
後に、他の相続人(例えば正式な婚姻関係以外の子供)が
いることが分かった場合、遺産分割協議はすべて無効となります。
そのような事が起こらないように、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」
を取得し確認しなければなりません。
まず戸籍は、本籍地のある市町村役場で取得してください。
(本籍地が遠方の場合は郵送申請も可能です)
請求者は原則、その戸籍に記名されている者や
直系親族などです。
(代理人請求の場合は、委任状が必要です)
以上のような流れで準備し、遺産分割協議を行ってください。
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