相続人を確定させる手続きについて

遺産分割協議を行ううえで、まず相続人を確定させなければなりません。

今回は、どのように進めていくかご説明いたします。

まず、「誰が相続人なのか」を確定させる為には、亡くなった方の

「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」などを出生から死亡まで

すべてを取得する事が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議を行うには相続人を確定しなければなりません。

後に、他の相続人(例えば正式な婚姻関係以外の子供)が

いることが分かった場合、遺産分割協議はすべて無効となります。

そのような事が起こらないように、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」

を取得し確認しなければなりません。

まず戸籍は、本籍地のある市町村役場で取得してください。

(本籍地が遠方の場合は郵送申請も可能です)

請求者は原則、その戸籍に記名されている者や

直系親族などです。

(代理人請求の場合は、委任状が必要です)

以上のような流れで準備し、遺産分割協議を行ってください。

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