遺言書の作成方法について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人がスムーズに相続する為や、

遺言書(自筆証書遺言)を残しておくことで、

子供がいない場合など、相続人以外の人に自分の財産を譲る事なども

可能となります。

本日は、遺言書の作成方法について説明していきます。

まず、自筆証書遺言の作成で必要なものは、

用紙、筆記具(消えないもの)、印鑑、朱肉を用意してください。

又、印鑑登録証明書(実印の確認のための)、

戸籍謄本(相続人の名前の書き間違えないようにする為)、

相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、

不動産がある場合は、登記事項証明書や登記簿謄本も必要となります。

遺言書作成の手順について

1、タイトルは「遺言書」とし。すべて自筆で書く。

(ワード文書等では認められない)

2、希望したとおりの相続を行い、遺産分割など手続きを円滑に実行する為

遺言執行者を指定する。

3、付言事項は、遺言としての法的効力はないが、残された家族への

メッセージとなります。

4、正確な日時を記入すること。

5、自筆で署名・押し印をする。※認印でも法的に問題はないが

トラブル防止のため、実印で押印する。(印鑑証明で確認要)

6、法的相続人ではない場合、「遺贈する」と書く。

7、自筆証書遺言を封入・封印し、保管する。

8、財産の書きもれがある場合、その部分は遺産分割協議が必要

遺言書を作成する場合は、以上の事に気をつけて作成してくだい。

残された家族や大事な人達が、笑顔で相続を迎えられるように

事前に準備しておくことも大事だと思います。

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