相続人がスムーズに相続する為や、
遺言書(自筆証書遺言)を残しておくことで、
子供がいない場合など、相続人以外の人に自分の財産を譲る事なども
可能となります。
本日は、遺言書の作成方法について説明していきます。
まず、自筆証書遺言の作成で必要なものは、
用紙、筆記具(消えないもの)、印鑑、朱肉を用意してください。
又、印鑑登録証明書(実印の確認のための)、
戸籍謄本(相続人の名前の書き間違えないようにする為)、
相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、
不動産がある場合は、登記事項証明書や登記簿謄本も必要となります。
遺言書作成の手順について
1、タイトルは「遺言書」とし。すべて自筆で書く。
(ワード文書等では認められない)
2、希望したとおりの相続を行い、遺産分割など手続きを円滑に実行する為
遺言執行者を指定する。
3、付言事項は、遺言としての法的効力はないが、残された家族への
メッセージとなります。
4、正確な日時を記入すること。
5、自筆で署名・押し印をする。※認印でも法的に問題はないが
トラブル防止のため、実印で押印する。(印鑑証明で確認要)
6、法的相続人ではない場合、「遺贈する」と書く。
7、自筆証書遺言を封入・封印し、保管する。
8、財産の書きもれがある場合、その部分は遺産分割協議が必要
遺言書を作成する場合は、以上の事に気をつけて作成してくだい。
残された家族や大事な人達が、笑顔で相続を迎えられるように
事前に準備しておくことも大事だと思います。
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