不動産売却の際の瑕疵担保責任について

関西空家買取ナビの濱崎です。

今回は、『瑕疵担保責任』についてお話しようと思います。

買主が宅建業者(不動産業者)でなく、一般の方の場合、売却後、2か月~3か月の間、その売却物件に万が一、雨漏り、白蟻被害、給湯器の故障、給排水の異常等の欠陥が見つかった場合に、売主がその是正の費用を負担する事を売主の『瑕疵担保責任』と言います。その状況があまりにひどく、住む事が出来ない場合は契約解除をせまられるケースもあります。

是正に数百万円かかる事もあり、売り主にとっては大きな負担となります。これを解決する方法としては、起こるかもしれないすべての欠陥を売主に書面で伝えて、署名捺印をもらうか、契約書に『免責』と明記し、署名捺印をらうかですが、売主に不信感を抱かれて、契約ができなくな可能性は大です。もう一つの方法としては、保険に加入する事ですが、この保険に加入するためには、必ず、修理が必要になる為、いずれにしろ、保険金以外に費用が掛かってくるのと、保険でカバーできる範囲が、「構造耐力上主要な部分」や窓や屋根などの「雨水の浸入を防止する部分」に限られますので、費用を掛けてまでする必要はないかもしれません。

いずれにしろ、『瑕疵担保責任』は売り主にとって厄介なものではあります。但し買主が宅建業者(不動産業者)であれば、こんな心配も不要です。

買主が宅建業者であれば、売り主は『瑕疵担保責任』を負いません。

弊社では、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山の不動産を積極買取しています。弊社には、建て替え用地、リフォームしてお住まいになる住宅、趣味の家(お手頃価格のセカンドハウス)をお探しのお客様が多数いらっしゃいます。創業53年の弊社には多種多様なお客様がいらっしゃいます。他社ではでない思わぬ高値が出ることもあります。売却をお考えの方、是非とも一声お掛け下さい。連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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