関西空家買取ナビの濱崎です。
今回は、『瑕疵担保責任』についてお話しようと思います。
買主が宅建業者(不動産業者)でなく、一般の方の場合、売却後、2か月~3か月の間、その売却物件に万が一、雨漏り、白蟻被害、給湯器の故障、給排水の異常等の欠陥が見つかった場合に、売主がその是正の費用を負担する事を売主の『瑕疵担保責任』と言います。その状況があまりにひどく、住む事が出来ない場合は契約解除をせまられるケースもあります。
是正に数百万円かかる事もあり、売り主にとっては大きな負担となります。これを解決する方法としては、起こるかもしれないすべての欠陥を売主に書面で伝えて、署名捺印をもらうか、契約書に『免責』と明記し、署名捺印をらうかですが、売主に不信感を抱かれて、契約ができなくな可能性は大です。もう一つの方法としては、保険に加入する事ですが、この保険に加入するためには、必ず、修理が必要になる為、いずれにしろ、保険金以外に費用が掛かってくるのと、保険でカバーできる範囲が、「構造耐力上主要な部分」や窓や屋根などの「雨水の浸入を防止する部分」に限られますので、費用を掛けてまでする必要はないかもしれません。
いずれにしろ、『瑕疵担保責任』は売り主にとって厄介なものではあります。但し買主が宅建業者(不動産業者)であれば、こんな心配も不要です。
買主が宅建業者であれば、売り主は『瑕疵担保責任』を負いません。
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