遺産分割で揉めて話合いがつかない場合について

遺産分割調停って聞いた事はありますか?

遺産分割調停とは、亡くなった人の遺産の分割について

相続人の間で話し合いがつかない時に、家庭裁判所に

遺産分割の調停や審判を依頼する制度の事です。

 

 

 

 

 

手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として家庭裁判所に

申し立てます。

調停手続きでは、当事者双方から事情を聴き、

必要に応じて資料等の提出が必要です。

話し合いがまとまらず調停不成立になった場合には

自動的に審判手続きが開始され、裁判官が事情を考慮して

審判をすることになります。 

以上のように、相続での揉め事の手続から

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