相続に関する各手続きには期限があります。
今回は、遺産分割協議が相続税の申告期限までに
間に合わない場合についてご説明いたします。
まず、相続税の申告期限は、被相続人がなくなった日から
10か月以内です。
その期日までに間に合わななければ、まず各相続人が
法定相続人分に従い相続したものとして相続税を計算し、
申告を行う事が必要です。
申告した後で遺産分割協議が確定した場合は、
すでに支払った税額と実際にかかった税額の
差額について、過少申告であった場合には、修正申告、
払いすぎてる場合には更生の請求を行うことで調整を行ってください。
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