相続開始後の「遺産分割協議書」をどのように書けばよいかご存じでしょうか?
例えば、作成にあたり一定の書式があるのか?等、
全く経験のない方にとってはわからないことだらけだと思います。
今回は、簡単に注意点などを説明致します。
まず、先ほどの疑問点ですが「遺産分割協議書」に決まった書式はありません。
但し、注意点として下記の事を気を付けなければなりません。
1、必ず相続人全員で協議を行う事。
(一堂に会する必要はなく全員が承諾してる事が重要)
2、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印が必要
3、不動産が相続財産であった場合、住所ではなく登記簿記載の
表記にすること。
4、協議書が複数枚になる場合は、相続人全員が実印で割印すること。
5、相続人全員の印鑑証明を添付する事。
全てをご自身たちで、進めていくのは後々、揉め事に繋がる
ケースもございます。
関西空家買取ナビで相続に詳しい司法書士をご紹介致しますので
お気軽にお問い合わせください。

