相続税の申告漏れについて

相続税の申告漏れが分かった場合、

どうなるかご存じでしょうか?

結果としては、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税

いずれかおよび延滞税が課されます。

相続税の申告は、相続開始から10か月以内です。

それまでに遺産分割協議書を作成し、納税資金の準備と相続税の

申告書を提出する事が必要です。

故意・過失に問わず申告漏れがあると一定の処分が下されます!

関西空家買取ナビでは、相続に関する税金の相談なども

提携の税理士さんと協力し、お客様のお役に立てるように

ご対応致します。

また、所有されている不動産の活用方法も

合わせてご提案させて頂きます。

関西一円、滋賀県・奈良県・京都府・和歌山県

三重県・大阪府と遠方でもご対応致します。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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