【三重県】
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親御様から引き継いだご実家をそのまま空き家として
所有している不動産はございませんか?
また、近年施行された「空き家対策特別措置法」はご存じでしょうか?
自身が老人施設に入ったり、相続で所有することになった実家等があるが
すでに自宅があり住む予定もないという空き家が増加しております。
その空き家が近隣への迷惑や危険が及ぶと判断された場合、
特定空家に認定されるかもしれません。
特定空家に認定されると、様々な罰則が発生してしまいます。
・固定資産税の優遇措置が受けれなくなり、現状の約6倍の額に増える。
・解体等の改善措置を無視すると罰金がかせられる。
不動産は資産である反面、ただ所有しているだけでリスクも
所有しているという事を認識しなけらばなりません。
皆様の大事な資産だからこそ、関西空家買取ナビは
高価買取・売却相談と親身になって対応いたします。
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