関西空家買取ナビの濱崎です。
相続した不動産の売却をお考えの方、まず何から手をつければ良いのかお悩みだと思います。今回はそれについてお伝えします。
まず、最初にすることは自分以外の法定相続人を把握することです。相続不動産を売却するためには法定相続人全員の合意が必要になるからです。
法定相続人
遺言書で特定されていない場合は、死去した本人の配偶者と子と孫(第一順位)
それが一人もいない場合、父母となり、父母が死亡している場合、祖父母
(第二順位)それが一人もいない場合、兄弟姉妹となり、兄弟姉妹が
死亡している場合その子(甥、姪)(第三順位)となります。
★これが一番最初にするべき事です。目指すゴールは
まだまだ遠いです。この後には最難関の法定相続人
の全員合意がまっています。
関西空家買取ナビでは、相続不動産の売却に関するあらゆるご相談に専門スタッフが対応いたします。もちろんご相談は無料です。強引な営業活動はいたしません。あくまでお客様の気持ちによりそうかたちで、お客様それぞれの最適なゴールを目指してまいりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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