債務は相続人全員で引き継ぐのが原則です。
借入金などの債務について、原則として法定相続分に応じて負担する事になります。
また遺産分割協議で特定の相続人に引き継ぐと決めても、
債権者の同意が必要となります。
これは債務の承継を相続人が自由に決めてしまうと、財産の無い相続人に借入金を
押しつけ債務から逃れようとする可能性があり、債権者を保護できなくなるからです。
そうはいっても相続人にとって債務の引継ぎは大きな負担となります。
そこで債務に対する3つの方法があります
1、「相続放棄」→財産・債務の両方を承継しないこと
※債務の額が財産より大きいのであれば通常相続放棄をします。
2、「限定承認」→債務があっても財産額の範囲で返済すればよい
※相続人全員が共同で申し立てしなければなりません。
3、「単純承認」→財産・債務ともにそのまま引き継ぎます
※3ヶ月以内に相続放棄・限定承認を申し立てしなければ自動的に単純承認となる
ご自身たちにとってどれを選択することが有効か相続人同士でしっかりと話あうことが
重要となります。
どのように判断すればいいか分からない場合は、相続に詳しい専門家(司法書士・弁護士
・税理士)に相談する事をおすすめいたします。
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