相続税の申告で見落としがちな項目について

2015年からの相続増税で新たに課税対象となったのが相続財産額5,000万円から1億円程の中流層です。

もともと「税務申告といえば所得税の医療費控除や住宅ローン減税程度」という方がほとんどを占めていますので相続税の申告の際、税務署から「間違い・見落とし」を指摘さえっる事が多くなっているようです。

間違いが合った場合、税務調査の対象になったり、延滞税や加算税を負担しなければならない可能性がでてきますので気をつけなければなりません。

多い項目が、

1、「被相続人の名義預金の申告していいない」

名義預金⇒続人の名義になっているが入出金などの管理の状況から見て被相続人の財産に含める必要がある預金の事。

2、「葬儀用に引き出した被相続人の預金残高の申告していない」

3、「有料老人ホームの入居一時金返還分を申告していない」

4、「借地に住んでいたのに借地権を申告していない」

5、「非課税枠を越える部分の死亡保険金を申告していない」

6、「預貯金残高が相続開始時点のものでない」などです。

上記以外にも税務署から指摘をうける事がある注意点があります。

税務申告は、相続に詳しい税理に依頼することをおすすめいたします。

弊社では、相続不動産の買取・売却のお手伝いだけではなく、提携の税理士をご紹介が可能です。

相続に関するすべての窓口となりお困りごとを解決いたしますので、お気軽にお問合せください。

 

 

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