被相続人の戸籍謄本の集め方は

相続手続きにもっとも必要となるものが「戸籍謄本」です。

取り寄せるには結構大変なので計画的に進めていきましょう。

戸籍謄本の収集は、簡単そうに思いますが面倒なことが多く、

多くの人がこの収集で音をあげています。

行政書士や司法書士の中には、戸籍謄本の収集を主な仕事としている人も

いるぐらいです。

まず、相続で必要となる戸籍謄本は3種類あります。

「戸籍謄本」最新の情報まで記載され、現に効力がある戸籍原本の全部の写し

「改製原戸籍謄本」様式が改められる前の古い戸籍原本の全部の写し

「除籍謄本」戸籍にいた全員が死亡して閉鎖された戸籍原本の全部の写し

上記のすべての戸籍謄本を見ないと被相続人の相続人が確定できないのです。

そして被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を確認し相続人を確定

しないと遺産分割協議も進みません。

その戸籍謄本を集めるには、被相続人が本籍を置いた市区町村に照会しないと

すべての戸籍は集まらないので大変作業となります。

遠隔地の市区町村の場合は、通常郵送ですが、その場合「請求書」「定額小為替」を

同封します。被相続人が本籍を置いた場所が何ヶ所もあるとこの作業の繰り返しが必要です。

また、相続人が全ての本籍地を把握しきれていない場合もあるので手続きする手間が

増えていってしまうケースもあります。

戸籍謄本収集で相続手続きが行き詰るという例もあるようです。

ご自身達の生活がある中で、このような手続きを繰り返すには時間がかかってしましますので面倒であれば、やはり司法書士などに依頼する必要があるかもしれません。

弊社では、不動産の買取だけでなく、相続に関する手続きまであわせて

ご対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

 

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