不動産売却、『公簿取引』と『実測取引』について。

不動産の登記簿に明記されている土地の広さが実際の広さと異なる事があります。

多少の誤差であれば問題ありませんが、大きく異なる事が多々あります。古い登記簿の場合、こういった事がよくあります。

そうなると、取引上、見のがす事はできません。

売却する側は、登記簿より実際の方が、大きいと損をし、逆であれば、得をします。

購入側は、その逆になります。

いずれにしろ、これは公正な取引とは言えません。

こういうことを無くすのに、一番良いのは、売り主が地積更正登記を行い、正式に土地の広さを確定する事ですが、40万円以上の費用もかかり、隣接地の状況によっては、6ヶ月以上かかる事もあります。

そこで、さほど費用のかからない仮測量だけで、実際の広さで取引をする『実測取引』と呼ばれる方法を取ります。

登記簿に明記される土地の広さを無視して、仮測量で算出された広さで取引をするのです。

もちろん買い主の了承を得た上で行われます。

この方がより公正な取引とは言えますが、その広さは、あくまでも仮測量で得られたものであり、境界も確定されていませんし、公のものではありませんので、購入の側はそれなりの注意は必要です。

 

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