親の一方が死亡したときに備える1次相続対策だけではなく
もう一方の親の死亡に対応した2次相続対策を考えておかないと
節税とならないケースがあります。
今回は、2次相続の対策についてお話していきます。
2015年からの相続税増税に伴い、相続対策の必要性が高まっており
子供だけの相続となる2次相続まで考えておかないと多額の税負担が発生する場合があります。
例えば、父親が亡くなった場合、母親だけに相続させて※「配偶者の税額軽減の特例」を
利用することで税負担をゼロにすることができるのでこの方法を選択しようと考える
ケースが多いようです。
※法定相続分または1億6,000万円のいずれか多いほうまでなら税負担なし。
ただし、この方法には、落とし穴があります。
1次相続で税金がゼロであっても、母親が亡くなった場合の2次相続では、
配偶者の税額軽減のような特例が使えない為、子供に多額の税負担が発生してしまいます。
また基礎控除も2次相続では1次相続に比べ600万円縮小し、
さらに小規模宅地の評価減の特例が使えない場合もあります。
【小規模宅地の特例は親と同居していた子供、または自分の持ち家がない子供が利用できます】
対策を考える時、その場面で一番、税負担が少ない方法を選択するよりも、
相続対策はバランスがとれた方法を選択することが重要です。
節税ばかり考えると兄弟・姉妹間での揉める原因にもなります。
揉める原因を減らし、節税もできる方法は、遺産(不動産・現金等)を
時価ベースで均等分割をしてその中でも節税を目指すやり方です。
ただし相続対策は、家族形態によって最適な方法がかわってきますのでどの方法が
自分たちにあっているのか、相続に詳しい専門家に相談しながら進める事が重要です。
弊社では、相続に詳しい司法書士・税理士・弁護士と共に、
お客様にとって最適な方法をご提案できるように親身にお話をお聞きし対応いたしております。
当然、相続する遺産の中に多い不動産に関する相談も合わせて承ります。
どうぞお気軽にご相談ください。
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