相続対策とはどのようなものがあるかご存知でしょうか?
一口に相続対策といっても3つの種類があります。
1、遺産を揉めずに分ける遺産分割対策
2、相続税がかかる場合の納税資金を確保する対策
3、相続税がかかる場合の相続税を減らす対策
上記の3つとも大事な対策ですが、対策する優先順位を間違えるとうまく
いかない場合があります。
例えば相続税の節税を優先すると遺産分割が不公平になったり
親の手元資金が不足するといった事態が起こります。
そうなる一番の要因は、親の自宅(不動産)が相続財産の大半を占めている場合です。
特に「小規模宅地の評価減の特例」を利用する為に、兄弟・姉妹間での相続遺産の
分配に不公平がでるという問題が多いようです。
兄弟の一方が親と同居していた場合で、相続後そのまま住むとなると
上記のような特例を利用でき相続税対策ができます。
この特例(節税)を利用することにこだわると遺産分割の失敗をまねいてしまいます。
節税対策は、遺産分割の話し合いで大まかなイメージがついた段階で着手することで
相続人同士の不公平間を低減することが可能となります。
親御さまが残した大切な資産をできるかぎり相続人同士で揉めないように
事前に対策しておく事が重要となります。
弊社では、不動産の買取・売却相談だけではなく、
相続の問題もあわせて承っております。
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