今回は、遺産分割協議にをやり直す事が可能かについて
ご説明していきます。
遺産分割の為に相続人が話し合う遺産分割協議は、
相続人同士での話し合い、協議書をまとめたりと
大変な手間と手続きがかかかる為、2度とやりたくないという事を
お聞きすることが多くあります。
そして、そのような大変な手間をとった後で、協議時には
判明しなかった遺産がみつかったり、本来協議に加えるべき相続人を
除外していたことが分かった場合、どうすればよいのでしょうか?
一般的には相続人が遺産分割協議書に同意して捺印すると、
遺産分割は終了となり原則やり直すことはできません。
ただ、終了した遺産分割協議が法律的に無効な場合や
相続人が合意した場合は、協議を取消し遺産分割協議のやり直しが可能となります。
しかし、遺産分割が無効での取り消しは非常に限定された場合のみです。
例えば、相続人が除外されていた場合や相続人でない人を加えていた場合。
また、一部の相続人をだましたり脅したりした場合も無効です。
そして気をつけないといけない事が、遺産分割をやり直すと
税務上問題が生じる恐れがあることです。
例えば、前の遺産分割に基いて相続税の報告書を
提出した後に遺産分割協議をやり直した場合、ある相続人から他の相続人に対する
財産の譲渡または贈与として税負担が発生する可能性があります。
このように遺産分割のやり直しは、面倒な事が多いので
できる限り1回で決着することが大切です。
その為には、相続に詳しい司法書士さんなどに早めに
相談しておく事をおすすめ致します。
関西空家買取ナビでは、不動産の売却だけでなく相続人関する相談まで
幅広く対応いたします。(相続の詳しい司法書士と連携し問題を解決いたします)
対応エリアは、大阪・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・京都・三重まで
関西一円で対応しております。
どうぞお気軽にお問合せください。

