遺産分割協議のやり直しは可能か

今回は、遺産分割協議にをやり直す事が可能かについて

ご説明していきます。

遺産分割の為に相続人が話し合う遺産分割協議は、

相続人同士での話し合い、協議書をまとめたりと

大変な手間と手続きがかかかる為、2度とやりたくないという事を

お聞きすることが多くあります。

そして、そのような大変な手間をとった後で、協議時には

判明しなかった遺産がみつかったり、本来協議に加えるべき相続人を

除外していたことが分かった場合、どうすればよいのでしょうか?

一般的には相続人が遺産分割協議書に同意して捺印すると、

遺産分割は終了となり原則やり直すことはできません。

ただ、終了した遺産分割協議が法律的に無効な場合や

相続人が合意した場合は、協議を取消し遺産分割協議のやり直しが可能となります。

しかし、遺産分割が無効での取り消しは非常に限定された場合のみです。

例えば、相続人が除外されていた場合や相続人でない人を加えていた場合。

また、一部の相続人をだましたり脅したりした場合も無効です。

そして気をつけないといけない事が、遺産分割をやり直すと

税務上問題が生じる恐れがあることです。

例えば、前の遺産分割に基いて相続税の報告書を

提出した後に遺産分割協議をやり直した場合、ある相続人から他の相続人に対する

財産の譲渡または贈与として税負担が発生する可能性があります。

このように遺産分割のやり直しは、面倒な事が多いので

できる限り1回で決着することが大切です。

その為には、相続に詳しい司法書士さんなどに早めに

相談しておく事をおすすめ致します。

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