家族信託について

家族信託は、家族がもめないための財産管理や家族への

分割・継承の設計を生前にきちんとたてておきたいという

希望を持つ人達に注目されています。

(信託とは、財産の運用・管理・処分を信頼できる人や

専門家にまかせるという仕組みのことです。)

メリットは、信託した財産の所有権が受託者にうつるので

運用や管理が機動的になります。

ただし、受託者個人の財産と区別して管理しないといけないので

受託者が破綻しても信託財産は守られるのが特徴です。

また、委託者と受益者で自由に中身を決めれる事ができ

遺言より自由にできるという利点もあります。

生前に財産分割や継承が受益権付与の形で実現できるので

遺言書かわりにもなります。

通常、親が委託者、子が受益者となり、受託者は家族の誰かが

就任します。家族が受託者となり不動産管理・承継を

するケースが多いです。

注意点は、信託契約をするときに司法書士に依頼する事が

多く、信託監督人という立場になってもらうことなど

さまざまな信託報酬が必要となります。

信託制度の中では、財産を託される受託者の責任が

大きく受託者の義務は細かく決められます。

財産を託された者が、受益者の為に全力を尽くすという事が

家族信託を支えているからです。

なので信託監督人という第三者に支えてもらう事も重要です。

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