家族信託は、家族がもめないための財産管理や家族への
分割・継承の設計を生前にきちんとたてておきたいという
希望を持つ人達に注目されています。
(信託とは、財産の運用・管理・処分を信頼できる人や
専門家にまかせるという仕組みのことです。)
メリットは、信託した財産の所有権が受託者にうつるので
運用や管理が機動的になります。
ただし、受託者個人の財産と区別して管理しないといけないので
受託者が破綻しても信託財産は守られるのが特徴です。
また、委託者と受益者で自由に中身を決めれる事ができ
遺言より自由にできるという利点もあります。
生前に財産分割や継承が受益権付与の形で実現できるので
遺言書かわりにもなります。
通常、親が委託者、子が受益者となり、受託者は家族の誰かが
就任します。家族が受託者となり不動産管理・承継を
するケースが多いです。
注意点は、信託契約をするときに司法書士に依頼する事が
多く、信託監督人という立場になってもらうことなど
さまざまな信託報酬が必要となります。
信託制度の中では、財産を託される受託者の責任が
大きく受託者の義務は細かく決められます。
財産を託された者が、受益者の為に全力を尽くすという事が
家族信託を支えているからです。
なので信託監督人という第三者に支えてもらう事も重要です。
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