不動産を相続した場合、ご兄弟間で遺産総額がいくらになるかの
計算方法にずれが生じてしまうと遺産分割協議が進まず
相続が争続へと発展していまします。
今回は、争続にならない為の「相続不動産の評価方法」
についてお話していきます。
まず遺産を公平に分ける場合、現金であれば分かりやすく
均等に分配すれば分かりやすく揉める事もあまりないかと思います。
しかし、不動産となると評価方法がいくつかあるので
どの評価方法を用いるかで不動産評価額がかわってきます。
例えば、「実際の取引き価格」また近隣の取引価格を元に
行政機関が目的に沿って設定した価格が4つあります。
「公示地価」「固定資産税評価」「相続税路線価」「基準地価」です。
上記の中で揉めない為の解決方法としておすすめしたいのが
「相続税路線価」です。
土地の相続税や贈与税の課税評価額は路線価をもとに評価するので
相続税の申告には必ず使われます。
そのため、遺産分割でも活用すれば一石二鳥となります。
建物については相続税申告の際「固定資産税評価額」を使います。
遺産分割でも建物評価額で利用してはいかがでしょうか。
折角、親が残した財産を子が争そわずに笑顔で相続できるように
このような事も事前に考え準備しておく事も重要ではないでしょうか。
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