農地贈与の納税猶予制度とは?

生前に農地を贈与する場合、贈与税の納税が猶予される制度が

あることをご存知でしょうか?

その為には一定の条件があります。

今回は、その条件などについてご説明していきます。

まず、この「納税猶予制度」とは、結果的に贈与した人が死亡したときに

贈与した農地を含めて相続税を計算し、猶予されていた贈与税が

免除される制度です。

適用を受ける為には、納税猶予額に相当する担保を提供して、

「農業委員会の証明書」「農地等の贈与税の納税猶予税額計算書」

「農地等の贈与に関する確認書」などの書類を添付した贈与税申告書を

提出しなければなりません。

主な適用要件とは、

1、贈与者の要件

贈与の日まで3年以上引き続いて農業を営んでいた一定条件を満たす個人

2、受贈者の要件

贈与者の推定相続人のうち1人で、一定の条件を満たす個人

このような制度を、上手く用いることができれば、納税額を大きく

減らすことができます。

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