遺贈と死因贈与の違いとは

生前に贈与者(贈与する者)と受贈者(贈与を受ける者)との

間で贈与する約束はしていて、実際に贈与者が死亡することによって

初めて行われる贈与を「死因贈与」といいます。

遺言で自分の財産の全部又は一部を法定相続人又はそれ以外の者に

一方的に贈与することを遺贈といいます。

又、負担する税金の違いについてですが、死因贈与は贈与者が死亡することにより

効力が生じる贈与なので、受け取った財産は贈与税ではなく相続税の

対象となります。(贈与という言葉が入っているので贈与税が課税されそうですが

そうではありません。)

遺贈により財産を取得する者は、被相続人の生前には

その内容をしる事ができません。

遺贈により財産を取得した場合も相続税の対象となります。

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