自営業であった夫が亡くなった場合、「死亡一時金」というものが
支払われることをご存知でしょうか?。
今回は、その内容と請求についてお話していきます。
手続きについては、亡くなった者の年金手帳、戸籍謄本・除籍謄本、
住民票(除籍)、振込先の通帳等を持参し、原則住所地の市区町村役場又、
年金事務所で手続きを行うことができます。
「死亡一時金」は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた年数が
3年以上ある者が、老齢基礎年金や障害基礎年金をうけとらないまま
亡くなった時、残された遺族が遺族基礎年金を受け取る事ができない場合
その者と生計を共にしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母
⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い者に支給されます。
手続きの注意点ですが、亡くなってから2年以内の手続きが必要です。
又、寡婦年金を受け取る場合はどちらか選択となります。
お手続きが必要となった場合は上記のような手続きを
ふまえて進めてください。
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