民法改正で瑕疵担保責任が変わる

2020年4月に施行される民法改正により、売主による瑕疵担保責任が

大幅に見直しされます。

今回は、主な改正点を確認していきます。

改正後は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に名称が変更され

今までの考えより売主の責任が拡大されます。

現行の「瑕疵担保責任」は、隠れた瑕疵という所が大きく影響し

裁判では、隠れた瑕疵を立証するのが難しいという問題がありました。

改正後は、隠れた瑕疵ではなく、契約内容に合致しているかどうかを

追求することになります。

今後は、買主保護に力を入れた内容での契約書作成が必要となるので

これまで以上に、住宅の状況を確認し買主に告知しなければなりません。

また、現行の瑕疵担保責任で買主が請求できた権利「損害賠償」「契約解除」に

「追完請求」と「代金減額請求」の2つが加わります。

上記のように売主に求められる責任対応は確実に増えていきます。

今後は今まであまり利用されていなかった瑕疵担保保険の付保も

検討していくことが重要となりそうです。

また、売却を検討中の方にとっては、改正前に売った方が気が楽です。

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