生前贈与を受けた場合に、納めるべき税金(贈与税)のかわりに、
相続時に納める事ができる制度となります。
◆選択できる場合の条件が、
・財産を贈与した人⇒60歳以上の父母又は祖父母
・財産の贈与を受けた人⇒20歳以上の推定相続人又は孫となります。
◆財産の適用対象は、贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。
◆贈与税額の計算は、
贈与により取得した価格の合計額―2,500万までの特別控除×20%=贈与税額
◆相続時の精算については、贈与者がなくなった時の、相続税の計算上、
相続財産の価格に贈与時に受けた価格(贈与時に制度を受けた価格)を
加算して相続税を計算します。
◆適用を受ける為の手続きは、贈与を受けた年の翌年
2月1日から3月15日までに間に贈与税の申告が必要です。
また、制度を選択する受贈者は贈与を受けた年の翌年の申告期間に
「相続時精算課税制度を選択する届出書」、「贈与税の申告書」を
添付書類と共に提出しなければなりません。
※注意点ですが、贈与者の父母又は祖父母は自分自身の親族となるので
配偶者側の親族は対象となりません。
その場合は、配偶者が贈与を受けて、制度を適用し
配偶者と共有する方がよいでしょう。
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