縁起でもありませんが、ご家族が万が一に亡くなられた場合の
対応や手続きについて、事前に知っておく事も必要です。
今回は、国民健康保険等の手続きについてご説明していきます。
まず手続きするにあたっては、
「資格喪失届・国民健康保険証・死亡診断書・死亡者の戸籍謄本
住民票」が必要となります。
◆国民健康保険の資格喪失届
加入者が死亡した場合、14日以内に保険証を返還しなければなりません。
・国民健康保険に加入していた者が死亡した場合、葬祭を行った場合
5万円前後(市町村で異なる)が葬祭費が支給されます。
◆亡くなった方に扶養されていた親族がいる場合
亡くなった方(父親等)の健康保険の被扶養者となっている
配偶者や親族は、自ら国民健康保険に加入することになります。
不動産売却に関することはもちろんですが、
上記のような手続きについてもアドバイスさせて
頂きますので、相続不動産に関する事はお任せください。
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