前回、遺族年金の請求についてお話しましたので
今回は、その中の寡婦年金の請求についてお話していきます。
「寡婦年金」は、一定の条件を満たした夫が死亡した場合、
婚姻期間が10年以上ある扶養されていた妻であれば、
市区町村役場または年金事務所に請求して受取る事ができます。
また、60~65歳まで支給される年金である点が特徴となります。
受給条件は国民年金の第1号被保険者として、
・保険料の納付期間と免除期間の合計が10年以上あった場合
・5年以内に請求している
・老齢基礎年を繰上げ受給していない
などの条件があります。
つまり夫が自営業者であった妻が対象となります。
なお、寡婦年金の額は夫が受け取る事ができた老年基礎年金額の
3/4相当額です。
請求先は、市区町村役場又は年金事務所に
国民年金寡婦年金の裁定請求を行ってください。
必要な書類については、
1、国民年金寡婦年金裁定請求書
2、年金手帳(死亡者、請求者の両方)
3、死亡者の住民票の除票
4、請求者の世帯全員の住民票
5、死亡者の戸籍謄本
6、死亡診断書の写し
7、請求人の預金通帳と印鑑
8、請求人の所得証明
9、印鑑
となります。
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