お孫さまなどの教育資金を贈与する場合、
手続きが必要となります。
今回は、教育資金の一括贈与についてご説明していきます。
まず、直系尊属(父母や祖父母)から教育資金の一括贈与を
受けた場合の「贈与税の非課税の特例」の適用を受ける為の
手続きについてですが、
1、手続きの対象者
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の
非課税枠の特例の適用を受ける者(30歳未満の子や孫など)
2、提出時期
預金もしくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出する
3、提出方法
教育資金非課税申告書を添付し、教育資金管理契約を締結した
取り扱い金融機関の営業所を通じて、納税地の管轄税務署に提出する。
上記のように取り決めがありますのでご確認ください。
また全体的な流れとしては、まず
資金のお預け入れ時に「書面による贈与契約の有無」および
「直系尊属であること」を確認できる書面が必要です。
また、預金者(子や孫)は教育資金非課税申告書の提出が必要です。
そして、預金を引き出す場合、教育資金に使用したことが分かる
領収書等を提出しなければなりません。

