ご兄弟が生前に住宅取得の為に贈与を受けていた場合など、
いざご自身が相続をされる事になったときに、生前に贈与を
受けていたご兄弟と同じでは納得いかない事があるかと思います。
今回、そのような場合の対応策についてお話していきます。
生前に贈与を受けていた者は、「特別受益」として
相続財産に加算して相続財産を算出することができます。
特別受益とは、生前に遺産以外の財産を受け取っていた場合に
他の相続人と公平にする為相続財産にその財産を加えることを言います。
例えば、法定相続人が2名で遺産が1億円とします。
すでにお兄様が生前に4,000万円の住宅取得資金を
贈与を受けていた場合に遺産を公平にするため、
1億4,000万円を2分の1とし、7,000万円ずつを
相続することとなるので、お兄様は3,000万円を相続してもらいます。
これが「特別受益」の考え方です。
特別受益の対象となる場合
・開業時等の独立資金を出してもらった
・住宅購入資金をだしてもらった
・子供の学費等をだしてもらった
・結婚資金をだしてもらった 等です。
以上のように、相続時にご兄弟で揉めることのないように
進める方法があります。
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