遺言書は残したほうがいいのか?

「遺言書」という言葉は皆様、聞いた事があるかと思います。

ただ、ご自身が「遺言書」を書くというのは、実際のところ

実感はないかと思います。

今回は、ご自身が亡くなられた後の、家族の事を考えて

どういった場合に「遺言書」が有効かを考えていきます。

一般的に、遺言書を作成しておいた方が良いとされるケースが

下記の5つ場合が挙げられます。

1、子供、両親がいない夫婦の場合

夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者と亡くなった方の

兄弟姉妹がいれば相続人となります。

その場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分となります。

夫婦で築いてきた資産を法定相続人にあたる兄弟にも配分しなければ

ならないのです。

しかし、「遺言書」を作成しておけば、全て配偶者に相続させることができます。

※兄弟姉妹は遺留分が認めらていないので相続財産の請求はできません。

2、農業や個人事業の経営者

事業用資産は、後継者に相続させる必要があります。

場合によっては事業を継続できなくなる事もあるので

遺言書を残すことで、後継者には事業用資産を中心に相続させ

その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。

3、行方不明の推定相続人がいる場合

連絡がとれない相続人がいると、遺産分割協議ができなくなり

預貯金等が一切引き出しできない場合があります。

遺言書があれば、遺産分割協議が必要なく遺言執行者によって

手続きがスムーズに行えます。

※遺産分割協議が必要な場合もあります

4、障害のある子供がいる場合

遺言書を残すことで、障害のある子供により多くの財産を

残すことができます。遺言がない場合だと健康な子供と

障害のある子供の取り分は同じになりますので

障害のある子供の将来を考えて、財産の割合を決めて

おくことも考えなければなりません。

5、指定した人の財産を残したい場合

婚姻届を出していない事実上の妻(内縁の妻)や、

自身のお世話等をしてもらった息子の妻や知人などにも

遺言書があれば、遺産を遺贈される方法があります。

上記のような事がご自身に該当する場合は、

遺言書を残すことをおすすめいたします。

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