親御さま等が亡くなると残された親族に相続が開始されます。
しかし、相続という制度だけだと、被相続人(亡くなった方)の
好きな方に遺産を残すという意思が尊重できなくなります。
その意思の為に、「遺贈」や「生前贈与」などがあります。
今回は、遺贈と相続の違いについて説明していきます。
まず「遺贈」とは、相続人又は相続人以外の人に遺言で
自分の財産の全部又は一部を贈与することをいいます。
そじて「相続」は被相続人の死亡により財産が法定相続人に
引き継がれることをいいます。これに対し、遺贈とは遺言によって
相続人以外の人に財産の全部又は一部を贈与することをいいます。
遺言で法定相続人以外の人に財産を取得させるには、
遺言書を作成し、遺贈する方法しかありません。
※遺贈により取得した財産は相続税に対象となります。
【遺贈のパターンについて】
1、相続人に対する遺贈:特定の相続人に特定の財産を承継させたい時
2、相続人以外の人に対する遺贈:相続権のない人(息子の嫁・知人)に
財産を譲りたいとき
3、負担つき遺贈:一定の財産をあげる代わりに、借金などを
負担をさせたい時
また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は「財産の1/2を遺贈する」「全財産を遺贈する」など
一定の割合で取得させることです。
「特定遺贈」は「土地を遺贈する」「土地の1/2を遺贈する」など
特定の財産だけを取得させることです。
遺言は、相続に関する紛争を防止するために有効な対策の一つです。
財産の承継のさせ方はいろいろとありますので、
相続に詳しい専門家にご相談することをおすすめいたします。
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