遺贈と相続の違いについて

親御さま等が亡くなると残された親族に相続が開始されます。

しかし、相続という制度だけだと、被相続人(亡くなった方)の

好きな方に遺産を残すという意思が尊重できなくなります。

その意思の為に、「遺贈」や「生前贈与」などがあります。

今回は、遺贈と相続の違いについて説明していきます。

まず「遺贈」とは、相続人又は相続人以外の人に遺言で

自分の財産の全部又は一部を贈与することをいいます。

そじて「相続」は被相続人の死亡により財産が法定相続人に

引き継がれることをいいます。これに対し、遺贈とは遺言によって

相続人以外の人に財産の全部又は一部を贈与することをいいます。

遺言で法定相続人以外の人に財産を取得させるには、

遺言書を作成し、遺贈する方法しかありません。

※遺贈により取得した財産は相続税に対象となります。

【遺贈のパターンについて】

1、相続人に対する遺贈:特定の相続人に特定の財産を承継させたい時

2、相続人以外の人に対する遺贈:相続権のない人(息子の嫁・知人)に

                財産を譲りたいとき

3、負担つき遺贈:一定の財産をあげる代わりに、借金などを

         負担をさせたい時

また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈は「財産の1/2を遺贈する」「全財産を遺贈する」など

一定の割合で取得させることです。

「特定遺贈」は「土地を遺贈する」「土地の1/2を遺贈する」など

特定の財産だけを取得させることです。

遺言は、相続に関する紛争を防止するために有効な対策の一つです。

財産の承継のさせ方はいろいろとありますので、

相続に詳しい専門家にご相談することをおすすめいたします。

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