被相続人に多額の借金があった場合について

亡くなられた親御さまなどに借金があった場合、

相続にはその義務(借金等)の部分を引き継ぐことを

拒否できる方法があります。

本日は、相続財産を受け取る選択肢についてご説明していきます。

まず、相続財産を受け取る選択肢には3つの方法があります。

1、単純承認

相続開始後、プラスもマイナスもすべての財産を承継することです。

相続の開始があったことを知ってから3ヵ月間何もしない場合か、

相続財産を少しでも処分した場合は、単純承認したものとみなされます。

2、限定承認

債務超過かどうか微妙な場合には「限定承認」という法的手続きをします。

これにより、プラス財産を限度にマイナス財産を承継します。

限定承認は、相続に開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で

家庭裁判所に申請しなければなりません。

3、相続放棄

「親が多額の借金をして亡くなった」など、財産よりも債務の方が

多い債務超過の場合には、亡くなった人の死亡時の住所地の

家庭裁判所に「相続放棄」申述書を提出し、

申請が受理されると借金を相続しないですみます。

※相続人が複数名の場合は、相続人ごとに手続きが可能

相続の方法を決める場合には3ヶ月以内という限られた

期限で決定しなければなりません。

上記の方法をふまえ、相続の専門家に協力をえて

進めることをお勧めいたします。

関西空家買取ナビでは、相続の手続きから、

相続に関する不動産の買取・売却相談まで、

合わせてご相談いただけます。

関西一円で対応しておりますので

どうぞお気軽にお問合せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

にほんブログ村 住まいブログ 中古住宅へ にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ *にほんブログ村に参加しました
掲載カテゴリー: スタッフブログ. Bookmark the permalink.