亡くなられた親御さまなどに借金があった場合、
相続にはその義務(借金等)の部分を引き継ぐことを
拒否できる方法があります。
本日は、相続財産を受け取る選択肢についてご説明していきます。
まず、相続財産を受け取る選択肢には3つの方法があります。
1、単純承認
相続開始後、プラスもマイナスもすべての財産を承継することです。
相続の開始があったことを知ってから3ヵ月間何もしない場合か、
相続財産を少しでも処分した場合は、単純承認したものとみなされます。
2、限定承認
債務超過かどうか微妙な場合には「限定承認」という法的手続きをします。
これにより、プラス財産を限度にマイナス財産を承継します。
限定承認は、相続に開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で
家庭裁判所に申請しなければなりません。
3、相続放棄
「親が多額の借金をして亡くなった」など、財産よりも債務の方が
多い債務超過の場合には、亡くなった人の死亡時の住所地の
家庭裁判所に「相続放棄」申述書を提出し、
申請が受理されると借金を相続しないですみます。
※相続人が複数名の場合は、相続人ごとに手続きが可能
相続の方法を決める場合には3ヶ月以内という限られた
期限で決定しなければなりません。
上記の方法をふまえ、相続の専門家に協力をえて
進めることをお勧めいたします。
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