消費増税に伴う住宅ローン控除の特例(3年間の延長)

消費税率10%が適用される住宅の取得費等をして

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に

居住用に供した場合、11年目から13年目に所得税が控除され

実質今までの10年間から3年間延長されることになりました。

計算例は下記参照してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1、次のいずれか少ない金額

①借入金年末残高×1%(注①)(上限4,000万円)

②建物購入価格×2%÷3(上限4,000万円)

※認定住宅の場合は上限が5,000万円となります。

(注①)東日本大震災の被災者の再建住宅の場合は、1%が1.2%となります。

また、控除を受ける場合の手続きや、必要書類について

詳しいことを確認したい場合は弊社スタッフまで

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