消費税率10%が適用される住宅の取得費等をして
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に
居住用に供した場合、11年目から13年目に所得税が控除され
実質今までの10年間から3年間延長されることになりました。
計算例は下記参照してください。
※1、次のいずれか少ない金額
①借入金年末残高×1%(注①)(上限4,000万円)
②建物購入価格×2%÷3(上限4,000万円)
※認定住宅の場合は上限が5,000万円となります。
(注①)東日本大震災の被災者の再建住宅の場合は、1%が1.2%となります。
また、控除を受ける場合の手続きや、必要書類について
詳しいことを確認したい場合は弊社スタッフまで
お気軽にお問合せください。
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