今回は、相続時精算課税を適用して贈与をしたい
場合の手続きについてご説明していきます。
手続きとしましては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日
までの間(贈与税の申告期間と同じ)に所轄税務署に対して
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなけらばなりません。
「相続時精算課税選択届出書」は贈与される者の戸籍謄本
や贈与するものの住民票の写しなどの書類と共に贈与税の
申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
※途中で暦年課税(年110万の贈与まで非課税)に変更は不可
【必要な書類について】
■受贈者(贈与されるもの)の戸籍謄本等で次の内容を証明する
・受贈者の氏名・生年月日
・受贈者が推定相続人であること
・受贈者の戸籍の附票の写しその他、書類で、受贈者が
20歳に達した時以後住所又は居所を証する書類
■受贈者の住民票の写しその他書類(贈与者の戸籍附票の写し)で、
次の内容を証する書類
・贈与者の氏名、生年月日
・贈与者が60歳に達したとき以後の住所又は居所
上記のように必要書類を準備し申告をしていく事が必要です。
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