相続時精算課税の手続きについて

今回は、相続時精算課税を適用して贈与をしたい

場合の手続きについてご説明していきます。

手続きとしましては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日

までの間(贈与税の申告期間と同じ)に所轄税務署に対して

「相続時精算課税選択届出書」を提出しなけらばなりません。

「相続時精算課税選択届出書」は贈与される者の戸籍謄本

や贈与するものの住民票の写しなどの書類と共に贈与税の

申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

※途中で暦年課税(年110万の贈与まで非課税)に変更は不可

【必要な書類について】

■受贈者(贈与されるもの)の戸籍謄本等で次の内容を証明する

・受贈者の氏名・生年月日

・受贈者が推定相続人であること

・受贈者の戸籍の附票の写しその他、書類で、受贈者が

 20歳に達した時以後住所又は居所を証する書類

■受贈者の住民票の写しその他書類(贈与者の戸籍附票の写し)で、

 次の内容を証する書類

・贈与者の氏名、生年月日

・贈与者が60歳に達したとき以後の住所又は居所

上記のように必要書類を準備し申告をしていく事が必要です。

相続に関する税金の手続き等も、関西空家買取ナビでは

提携の税理士と共にスムーズに進めていけるように

お手伝いをさせて頂きます。

どうぞお気軽にお問合せください。

 

 

 

にほんブログ村 住まいブログ 中古住宅へ にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ *にほんブログ村に参加しました
掲載カテゴリー: スタッフブログ. Bookmark the permalink.