今回は、農地を相続する場合の「納税猶予制度」に
ついてご説明していきます。
農地を相続した場合に、一定の条件を満たせば
農地の評価額を下げて相続税の免除や猶予をすることが出来ます。
例えば、農業を営んでいた親から農地を相続し、ご自身でも
農業を営む場合に用件を満たす事で、本来納めなけらばならない
税金を免除もしくは猶予する制度を利用する事ができます。
利用できる条件については、相続人が取得した農地の価額のうち
農業投資価格を超える部分に対する相続税額は、その取得した
農地について相続人が農業の継続や特定貸付を行っている場合に
限り、その納税が免除されます。
※相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地は
この特例は受けれません。
農地等の用件
①被相続人が所有し、農業を営んでいた農地であること
※三大都市圏の特定市や特定区の市街化区域内の
農地は制度の対象となりません。
②被相続人の用件
死亡の日まで農業を営んでいた人
③相続人の要件
相続税の申告期限までに農業経営を開始し
その後も農業経営を行うと認められる人
以上のような要件を確認し、進めてください。
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